大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1846 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(上申書及び追加上申書)について論旨の縷述するところは結局

事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。

弁護人津島静雄の上告趣意第一点について

所論は判例違反というけれども、その実質は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五

条所定の上告理由に当らない。

同第二点について

所論は量刑不当の主張に過ぎないから刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。

弁護人石田寅雄の上告趣意第一点について

所論は判例違反の主張であるが原判決挙示の証拠を綜合すれば本件恐喝の事実が

認定できるのであるから所論判例違反の主張はその前提を欠き失当である。

同第二点について

本件は被告人が新聞「A」に記事を掲載した事実を処罰の対象としているもので

はなく、記事の掲載を種に金員を喝取した恐喝の事実を処罰の対象としたものであ

る、そして記事の掲載を種に金員を喝取する場合に右掲載を種とすることが恐喝罪

が成立するためのいわゆる害悪の通告に当ることは言を要しないところである、そ

れゆえ所論違憲の主張はその前提を欠くものであつて失当である。

同第三点について

原審相被告人Bが無罪となつたのは原判決が説明しているように犯罪の証明がな

い為であつて憲法一四条所定の事由によつて被告人と差別待遇したことによるもの

でないことは明らかであるから所論違憲の主張はその前提を欠き失当である。

同第四点について

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所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。

なお記録を調査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年八月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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